ほくせつ、はじまる。池田市・箕面市・豊中市・豊能町・能勢町の宅建協会会員が、ひとつになって。ちからを合わせて。北摂支部のあたらしい歩みが、いま始まります。

不動産ニュース

「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」が施行される予定です。

なんとも長い名称の法律で難しそうでもありますが、私たち不動産・建築業者はもちろん一般の方々にもおおいに関係のある法律ですので、ぜひ覚えておきたいところです。
これは従来の「住宅の品質確保の促進に関する法律」によって定められた、いわゆる「新築住宅の10年保証」をさらに確固たるものにするために施行されるものです。
たとえば10年保証付きの物件を購入し、数年後に瑕疵を発見。当時の販売業者に補償の交渉をしたいけれど既にその業者は廃業しているため、結局は消費者が保護されないというような法律上のモレを是正しようというのが目的だと思われます。
今後、売主として瑕疵担保責任を履行する義務を負う建売業者や宅地建物取引業者は、瑕疵担保責任を負うだけの資力の確保を義務づけるべく、以下のどちらかが必要となるそうです。

  1. 住宅の供給戸数に応じた保証金の供託
  2. 国土交通省が新たに指定する住宅瑕疵担保責任保険法人への加入

また、重要事項説明書の記入事項として上記に関することが追加される可能性もありますので、仲介の立場であっても注意が必要です。

私たち業者にとってひじょうに厳しい法律ですが、しっかりと時代の流れを受け止めてがんばっていきたいと思います。そのがんばりが、結果的には消費者のみなさまの信頼を得ることにもなるのですから。

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が施行されました。

マネー・ロンダリングやテロ資金供与、というと以前は金融業界だけの話なのかなあと思っていた方も多いはず。でも、平成20年3月1日より「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」が施行され、私たち宅地建物取引業者にも関係する法律となりました。たとえば土地取引の際に司法書士が写真付きの身分証明書をもって売主の本人確認などをしているのと同じように、仲介業者としても顧客の本人確認義務が必要となります。

お客様にとっては何だか疑われているようであまり気分の良い話ではありませんでしょうが、もし売買契約や取引の際に仲介業者から運転免許書の提示などを求められた場合にはぜひともご協力をよろしくお願いいたします。